贈与は、自分の財産を無償で相手方にあげる意思を示して、相手方がそれをもらうという意思を示すことによって成立する契約のことです。
目的物をあげる人を「贈与者」、もらう人を「受贈者」といいいます。
最近では、相続争いを避けるために、生きているうちに贈与をして、財産を整理しておく方も増えています。
このような贈与を「生前贈与」ということがありますが、法律上の正式な呼び名ではありません。
通常の贈与を行う場合でも、生前贈与を行う場合でも、「贈与税」に注意をする必要があります。
また、生前贈与を行う場合、「遺留分」にも注意することが必要です。