相続開始の日から3か月が過ぎたあとになって、借金のあることが分かった!
相続放棄をしたいが、申し立て期限の3か月を過ぎてしまっている・・・

こんな場合でも、まずはご相談ください。

 

それは、状況によっては3か月を過ぎても相続放棄ができる場合があるからです。

 

相続放棄は故人が亡くなられてから3か月以内にしなければならないのが原則です。
しかし、まず、条文をよく読んでみると、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に・・・(相続放棄をしなければならない。)」(民法915条)となっています。

 

つまり、故人が亡くなったことを知らなければ、知ったときから3か月のカウントがスタートするということです。

 

さらに、故人が亡くなったことを知っていたとしても、自分が相続人であることを知らなかった場合には、それを知ったときからカウントします。
先順位の相続人が全員相続放棄して次順位の人たちが相続人となった場合などによくあります。

 

また、話は複雑になりますが、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合に、相続放棄が認められた判例があります。

 

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

昭和59年4月27日最高裁判所判決(昭和57()82最高裁判所第二小法廷、民集 第386698頁)

 

要するに、3か月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

 

この場合にも、借金がある!と知ってから3か月のカウントはスタートしますので、早急に専門家にご相談下さい。

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