遺産分割協議書は、協議の成立を証明し、財産の名義変更をするために、必要となります。
これを作らなかったために、あとあと相続人の間でもめてしまうこともあります。
相続人を確定して、すべての遺産を調査した上で、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の相続人の財産に分けるための話し合いを指します。
遺産分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が、相続人ひとりひとりの個人の所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回することができません。
万一、遺産分割協議書を書きかえる場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更をスムーズに進めることができます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には法律的に決められた書式はありませんが、いくつか注意点があります。
1.遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力が
ありません。※戸籍の調査が重要です。あまり好ましくありませんが、
故人の隠し子がいた、ということも現実にはあります
ので、あくまで戸籍で相続人を確定することが必要で
す。※全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂
に会して協議することまでは要求されません。※相続人があちこち遠方に住んでいる場合などには、遺
産分割協議書(案)を人数分作成し、その内容でよけ
れば実印を押してもらうといった方法が取られること
もあります。2.法定相続人全員が、署名・実印の捺印をしてください。 ※厳密には署名ではなく記名・押印でもかまいません
が、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名して
ください。※印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続き
ができません。3.財産の記載方法に注意してください。 ※特に、不動産の場合、住所ではなく登記記録どおり
の表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番
号まで書いてください。4.遺産分割協議書が複数枚になる場合には契印をしてくだ
さい。※法定相続人全員の実印で契印してください。
5.印鑑証明書も一緒に保存してください。 ※遺産分割協議がそれぞれの相続人の意思に基づいて行
われたことを証明するためです。
これがないと、不動産の名義変更、銀行の手続きなど
を行うことができません。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。