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(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
遺産分割協議書は、協議の成立を証明し、財産の名義変更をするために、必要となります。
これを作らなかったために、あとあと相続人の間でもめてしまうこともあります。
相続人を確定して、すべての遺産を調査した上で、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の相続人の財産に分けるための話し合いを指します。
遺産分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が、相続人ひとりひとりの個人の所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回することができません。
万一、遺産分割協議書を書きかえる場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更をスムーズに進めることができます。
遺産分割協議書には法律的に決められた書式はありませんが、いくつか注意点があります。
1.遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力が ありません。 |
※戸籍の調査が重要です。あまり好ましくありませんが、 ※全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂 ※相続人があちこち遠方に住んでいる場合などには、遺 |
2.法定相続人全員が、署名・実印の捺印をしてください。 |
※厳密には署名ではなく記名・押印でもかまいません ※印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続き |
3.財産の記載方法に注意してください。 |
※特に、不動産の場合、住所ではなく登記記録どおり |
4.遺産分割協議書が複数枚になる場合には契印をしてくだ さい。 |
※法定相続人全員の実印で契印してください。 |
5.印鑑証明書も一緒に保存してください。 |
※遺産分割協議がそれぞれの相続人の意思に基づいて行 |
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
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