不動産(ここでは、土地と建物のことです。)の名義変更について説明いたします。

相続が開始した場合、故人の名義になっている不動産登記簿を、相続人名義に変える手続をしなくてはなりません。

この手続が、不動産名義変更の手続きです。

正確には、「相続」を原因として、不動産の「所有権移転登記」手続きをします。

なお、不動産の名義を変更しなかったために、後々トラブルに発展しまうケースもありますので、なるべく早く名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。

トラブルにならないまでも、故人名義のまま放置しておくと、相続関係が複雑になり、いざ名義変更をしようとするときに、大変な苦労をしてしまうことがあります。

たとえば、先代、先々代・・・と何代にもさかのぼって戸籍を取らなければならなくなったり、普段はまったく顔を合わせたこともないような甥っ子が相続人となり、話し合いがまったくまとまらなくなってしまったり、といったことがあります。

不動産の名義変更手続の大きな流れは次のようになります。 

  • 1
    遺産分割協議で、誰が不動産を取得するのか正式に決定する
  • 2
    「相続人の印鑑登録証明書」など登記に必要な書類を準備する
  • 3
    登記申請書を作成する
  • 4
    法務局に申請する

※不動産の名義変更は、ご自分でも手続きを進めることができます。
ただ、この場合、本で手続きを調べたり、何度か法務局へ足を運んだり、最悪の場合、手続きに誤りがあって、トラブルになってしまう・・・といったことも考えられます。

間違いなく名義変更をするために、専門家である司法書士にご依頼いただくことをお勧め致します。

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。

具体的には以下のとおりです。

法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合

 1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本

 2.故人の最後の住民票(「除住民票」といいます。)

 3.法定相続人の戸籍謄本

 4.法定相続人の住民票

 5.相続する不動産の固定資産税評価証明書

※上記の書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得します。

   遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

 1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本

 2.故人の最後の住民票(「除住民票」といいます。)

 3.法定相続人の戸籍謄本

 4.法定相続人の住民票

 5.相続する不動産の固定資産税評価証明書

 6.法定相続人の印鑑登録証明書

 7.遺産分割協議書

※遺産分割協議書には、法定相続人の印鑑登録証明書と同じ印鑑が押印されていなければなりません。

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