人が亡くなってしまうと、その悲しみに沈んでいる間もなくいろいろな手続をしなければなりません。ほとんどの方がめったに経験しないことですが、やらなければならないことがたくさんあります。   相続とは、亡くなってしまった方(被相続人といいます)が持っていた財産を家族など(相続人といいます)が受け継ぐことをいいます。

 市役所に「死亡届」を提出したり、銀行口座の名義を変更したり、自宅の名義変更をしたり・・・何から手を付けたらよいのか見当もつかない・・・といったこともありますので、ここでおおまかな相続手続の流れを確認しておきましょう。

死亡後7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。
この届け出をしないと火葬や埋葬をすることができません。
届出先は、故人の本籍地、死亡地または届出人の住所地の市区町村役場です。
故人が遺言書を書いていた場合、それを見つけなければなりません。
しかし、遺言書を書いていたかどうか分からない場合も少なくありません。
遺言書には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、このようなとき、公正証書遺言の有無は調べる手段がありますが、自筆証書遺言の場合は、手当たり次第探すしかありません。  
→遺言書   →公正証書遺言有無の確認方法
誰が財産を受け継ぐ権利を持っているのか?を確定する必要があります。 といってもご家族の方からみると、そんなに難しい手続ではないと思われがちです。   しかし、相続の手続では、公的な書類(戸籍謄本など)で相続人を確定しなければ、なりません。戸籍は本籍のある市区町村役場でしか取得することができませんので、故人が転籍を繰り返していたような場合は、かなり骨の折れる作業となります。

考えてみれば、見ず知らずの人が「私が相続人です。」と銀行の窓口に行って勝手に名義変更をされてしまっては困りますよね。相続人としても、公的な書類で相続人を確定して手続をしてもらった方が安心です。

故人が持っていた財産を調査します。ここで見つかった財産を相続人の方が受け継ぐことになります。
特に遺産分割協議を行った場合、記載が漏れてしまった財産については、もう一度相続人全員で遺産分割協議をしなければならないので、慎重に調査する必要があります。また、最初の遺産分割協議から時間が経ってしまうと、相続人についても相続が発生してしまい、手続が複雑で難しくなってしまうおそれがあります。

被相続人がお亡くなりになってしまった日から3か月以内に、次の3つのうちからどのように財産を受け継ぐのかを決めなければなりません。

1.相続財産を受け継ぐ
2.すべての相続財産を受け継がない
          (「相続放棄」といいます。)
3.相続財産の一部を受け継ぐ
          (「限定承認」といいます。)

相続人が確定し、遺産も確定したら、誰がどの財産を受け継ぐのか、といったことについて相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行います。協議がまとまったら、その内容を記載した書面(「遺産分割協議書」といいます)を作成します。この遺産分割協議書は、あとの遺産の名義変更で使います。
遺産についてそれぞれ名義変更をします。銀行口座、自宅、有価証券などでそれぞれ別の手続となりますので、その都度、戸籍謄本、遺産分割協議書など必要書類を提出しなければなりません。急ぎのものから先に進めると良いでしょう。
遺産が多く、相続税がかかってしまう場合には、相続税の申告と納付をしなければなりません。また、相続税がかからない場合でも、小規模宅地等の特例などの特例を受けてはじめて相続税がかからなくなるような場合には、相続税の申告書の提出は必要です。 相続税がかかるのか?減税措置を受けられるのか?申告書をどのように書いたらよいのか?といった相続税についてのご相談は、提携の税理士事務所をご紹介いたしますので、ご安心ください。

 

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