遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与や遺贈によっても奪われることのないものです。

被相続人に遺言で財産の処分を認めたとしても、被相続人の収入に頼って生活している相続人がいる場合、その人たちが路頭に迷わないように最低限の財産は残すようにしましょう、という制度です。

たとえば、夫が亡くなってしまい、妻と子供1人が相続人であり、夫が「すべての財産を妻に相続させる」という遺言書を書いていた場合でも、子供には相続財産に対する4分の1の割合の遺留分があり、この権利を主張することができます。

仮に夫の遺産が4000万円の現金のみだったとしますと、子供は1000万円を妻(子供から見ると母)に請求することができるのです。

そして、遺留分を請求できる相続人とその割合は民法に定めてあります。

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