〒340-0055
埼玉県草加市清門二丁目23番地4
(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金を「引き継がない」と申述することができます。
マイナス財産だけ放棄する、ということはできず、相続放棄をすると、プラス財産を含めすべての財産を引き継がないことになり、自宅なども手放さなければならなくなるので注意が必要です。
相続放棄は、通常の場合は、故人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているのです。
突然、ご親族の死がやってきて、葬儀など慌ただしい中での3ヶ月ですので、あっという間です。
申述先 | 故人の「最後の住所地」の家庭裁判所 ※「除住民票」に記載されている住所のことです。 | ||
申述に必要な費用 | 1.申述人一人につき 収入印紙800円 ※郵便局やコンビニエンスストアなどで買うことができます。 2.連絡用の郵便切手 申立てる家庭裁判所に確認してください ※裁判所により異なります | ||
申述に必要な書類 | 1.相続放棄の申述書 1通 2.申述人の戸籍謄本 1通 3.故人の戸籍謄本 1通 4.故人の除住民票 1通 ※事案によりこの他の書類が必要になる場合があります。 |
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