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(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
贈与は、自分の財産を無償で相手方にあげる意思を示して、相手方がそれをもらうという意思を示すことによって成立する契約のことです。
目的物をあげる人を「贈与者」、もらう人を「受贈者」といいいます。
最近では、相続争いを避けるために、生きているうちに贈与をして、財産を整理しておく方も増えています。
このような贈与を「生前贈与」ということがありますが、法律上の正式な呼び名ではありません。
通常の贈与を行う場合でも、生前贈与を行う場合でも、「贈与税」に注意をする必要があります。
また、生前贈与を行う場合、「遺留分」にも注意することが必要です。
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土田司法書士事務所では、相続時の遺産分割協議書の作成、不動産登記、名義変更などに関する手続きのお手伝いをしております。
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