〒340-0055
埼玉県草加市清門二丁目23番地4
(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
贈与の手続きは、あげる人の「この財産をあげます。」という意思表示と、もらう人の「それではその財産をいただきます。」という意思表示があれば、法律上は成立します。
ただ、それだけでは第三者から「その財産は私がもらったものです。」などと言われてしまうと困ってしまいます。
そんなときのために、「贈与契約書」を作っておいたり、不動産などの場合には「登記」をしておく必要があります。
以上より、贈与の手続きとしては、最低限つぎの4つを整えておくと安心です。
1.贈与者と受贈者の意思の合致
2.目的物の引渡し
3.贈与契約書の作成
4.登記・登録(必要な場合)
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土田司法書士事務所では、相続時の遺産分割協議書の作成、不動産登記、名義変更などに関する手続きのお手伝いをしております。
遺言書(遺言状)の作成、公正証書遺言や、贈与などの相続対策のご相談も伺っております。
懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 埼玉県草加市、越谷市、川口市、岩槻区、春日部市、吉川市、松伏町、三郷市、八潮市を中心に、東京都、千葉県にも対応しております。 |
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