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相続の仕方には、大きく3つの方法があります。
遺産のすべてをそのまま相続する単純承認、遺産の一切を放棄する相続放棄、遺産をプラスの財産の範囲でのみ相続する限定承認です。
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3か月以内(熟慮期間)に限定承認又は相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
1.相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
2.相続人が、相続開始を知った時から3か月以内に限定承認
又は放棄をしなかったとき3.相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全
部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意
でこれを財産目録に記載しなかったとき
以上のようなの場合は、相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいます。
特に故人に借金などがあった場合、それを引き継ぐことになりますので注意しなくてはいけません。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、故人に多額の借金があった場合などは、相続人が借金を含む遺産のすべてを「引き継がない」と申し出ることができます。
相続放棄は、通常の場合は、故人が亡くなったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申出をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人がプラスの財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3か月」の期間が設けられているわけです。
また、3か月が過ぎてしまった場合でも、状況によっては相続放棄できる場合があります。
ですので、このような場合でも、まずはご相談ください。
限定承認とは、遺産に、プラスの財産とマイナスの財産がある場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
ちょっと分かりづらいかと思いますが、借金がいくらあるか分からないような場合に、限定承認をすることによって、プラスの財産を超える借金を返済しなくてよくなります。
限定承認をする為には、つぎのような条件があります。
1.相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内であること
2.家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないこと
3.相続人が複数名いる場合、相続人全員でしなければなら
ないこと
もしも、3か月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
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