個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。財産をもらった人が贈与税を国に納めなければなりません。


別々の人からそれぞれ110万円ずつをもらったとしても、それぞれ基礎控除額内だから贈与税はかからない、ということにはならず、合算した220万円を贈与を受けた金額として計算しますので注意が必要です。


この贈与税の税率は、次のとおりです。

基礎控除後の

課税価格

税率 速算控除額
(単位:万円)
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10
400万円以下 20% 25
600万円以下 30% 65
1000万円以下 40% 125
1000万円超 50% 225

例えば、600万円を贈与してもらった場合は、下記のとおり計算して、贈与税の額は、82万円となります。

600万円もらったけど、そのうち82万円は贈与税として国に納める、ということになります。


課税価格  600万−110万(基礎控除)=490万円
税額         490万円×30%−65万円=82万円


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