〒340-0055
埼玉県草加市清門二丁目23番地4
(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
具体的には以下のとおりです。
法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合 |
1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.故人の最後の住民票(「除住民票」といいます。) 3.法定相続人の戸籍謄本 4.法定相続人の住民票 5.相続する不動産の固定資産税評価証明書 |
※上記の書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得します。
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合 |
1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.故人の最後の住民票(「除住民票」といいます。) 3.法定相続人の戸籍謄本 4.法定相続人の住民票 5.相続する不動産の固定資産税評価証明書 6.法定相続人の印鑑登録証明書 7.遺産分割協議書 |
※遺産分割協議書には、法定相続人の印鑑登録証明書と同じ印鑑が押印されていなければなりません。
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土田司法書士事務所では、相続時の遺産分割協議書の作成、不動産登記、名義変更などに関する手続きのお手伝いをしております。
遺言書(遺言状)の作成、公正証書遺言や、贈与などの相続対策のご相談も伺っております。
懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 埼玉県草加市、越谷市、川口市、岩槻区、春日部市、吉川市、松伏町、三郷市、八潮市を中心に、東京都、千葉県にも対応しております。 |
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