登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。

具体的には以下のとおりです。

法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合

 1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本

 2.故人の最後の住民票(「除住民票」といいます。)

 3.法定相続人の戸籍謄本

 4.法定相続人の住民票

 5.相続する不動産の固定資産税評価証明書

※上記の書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得します。

   遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

 1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本

 2.故人の最後の住民票(「除住民票」といいます。)

 3.法定相続人の戸籍謄本

 4.法定相続人の住民票

 5.相続する不動産の固定資産税評価証明書

 6.法定相続人の印鑑登録証明書

 7.遺産分割協議書

※遺産分割協議書には、法定相続人の印鑑登録証明書と同じ印鑑が押印されていなければなりません。

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