不動産(ここでは、土地と建物のことです。)の名義変更について説明いたします。

相続が開始した場合、故人の名義になっている不動産登記簿を、相続人名義に変える手続をしなくてはなりません。

この手続が、不動産名義変更の手続きです。

正確には、「相続」を原因として、不動産の「所有権移転登記」手続きをします。

なお、不動産の名義を変更しなかったために、後々トラブルに発展しまうケースもありますので、なるべく早く名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。

トラブルにならないまでも、故人名義のまま放置しておくと、相続関係が複雑になり、いざ名義変更をしようとするときに、大変な苦労をしてしまうことがあります。

たとえば、先代、先々代・・・と何代にもさかのぼって戸籍を取らなければならなくなったり、普段はまったく顔を合わせたこともないような甥っ子が相続人となり、話し合いがまったくまとまらなくなってしまったり、といったことがあります。

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