〒340-0055
埼玉県草加市清門二丁目23番地4
(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
不動産(ここでは、土地と建物のことです。)の名義変更について説明いたします。
相続が開始した場合、故人の名義になっている不動産登記簿を、相続人名義に変える手続をしなくてはなりません。
この手続が、不動産名義変更の手続きです。
正確には、「相続」を原因として、不動産の「所有権移転登記」手続きをします。
なお、不動産の名義を変更しなかったために、後々トラブルに発展しまうケースもありますので、なるべく早く名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。
トラブルにならないまでも、故人名義のまま放置しておくと、相続関係が複雑になり、いざ名義変更をしようとするときに、大変な苦労をしてしまうことがあります。
たとえば、先代、先々代・・・と何代にもさかのぼって戸籍を取らなければならなくなったり、普段はまったく顔を合わせたこともないような甥っ子が相続人となり、話し合いがまったくまとまらなくなってしまったり、といったことがあります。
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土田司法書士事務所では、相続時の遺産分割協議書の作成、不動産登記、名義変更などに関する手続きのお手伝いをしております。
遺言書(遺言状)の作成、公正証書遺言や、贈与などの相続対策のご相談も伺っております。
懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 埼玉県草加市、越谷市、川口市、岩槻区、春日部市、吉川市、松伏町、三郷市、八潮市を中心に、東京都、千葉県にも対応しております。 |
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