遺産分割協議書には法律的に決められた書式はありませんが、いくつか注意点があります。

 1.遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力が
  ありません。

  ※戸籍の調査が重要です。あまり好ましくありませんが、
   故人の隠し子がいた、ということも現実にはあります
   ので、あくまで戸籍で相続人を確定することが必要で
   す。

  ※全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂
   に会して協議することまでは要求されません。

  ※相続人があちこち遠方に住んでいる場合などには、遺
   産分割協議書(案)を人数分作成し、その内容でよけ
   れば実印を押してもらうといった方法が取られること
   もあります。

 2.法定相続人全員が、署名・実印の捺印をしてください。

   ※厳密には署名ではなく記名・押印でもかまいません
    が、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名して
    ください。

   ※印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続き
    ができません。

 3.財産の記載方法に注意してください。

   ※特に、不動産の場合、住所ではなく登記記録どおり
    の表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番
    号まで書いてください。

 4.遺産分割協議書が複数枚になる場合には契印をしてくだ
  さい。

   ※法定相続人全員の実印で契印してください。

 5.印鑑証明書も一緒に保存してください。

   ※遺産分割協議がそれぞれの相続人の意思に基づいて行
    われたことを証明するためです。
    これがないと、不動産の名義変更、銀行の手続きなど
    を行うことができません。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

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