〒340-0055
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(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
遺産分割協議書は、協議の成立を証明し、財産の名義変更をするために、必要となります。
これを作らなかったために、あとあと相続人の間でもめてしまうこともあります。
相続人を確定して、すべての遺産を調査した上で、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の相続人の財産に分けるための話し合いを指します。
遺産分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が、相続人ひとりひとりの個人の所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回することができません。
万一、遺産分割協議書を書きかえる場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更をスムーズに進めることができます。
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土田司法書士事務所では、相続時の遺産分割協議書の作成、不動産登記、名義変更などに関する手続きのお手伝いをしております。
遺言書(遺言状)の作成、公正証書遺言や、贈与などの相続対策のご相談も伺っております。
懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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