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単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3か月以内(熟慮期間)に限定承認又は相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
1.相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
2.相続人が、相続開始を知った時から3か月以内に限定承認
又は放棄をしなかったとき3.相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全
部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意
でこれを財産目録に記載しなかったとき
以上のようなの場合は、相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいます。
特に故人に借金などがあった場合、それを引き継ぐことになりますので注意しなくてはいけません。
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