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プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、故人に多額の借金があった場合などは、相続人が借金を含む遺産のすべてを「引き継がない」と申し出ることができます。
相続放棄は、通常の場合は、故人が亡くなったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申出をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人がプラスの財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3か月」の期間が設けられているわけです。
また、3か月が過ぎてしまった場合でも、状況によっては相続放棄できる場合があります。
ですので、このような場合でも、まずはご相談ください。
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土田司法書士事務所では、相続時の遺産分割協議書の作成、不動産登記、名義変更などに関する手続きのお手伝いをしております。
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