〒340-0055
埼玉県草加市清門二丁目23番地4
(旧地番 清門町131番地8) 東武伊勢崎線「新田駅」下車 徒歩約20分
プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金を「引き継がない」と申述することができます。
マイナス財産だけ放棄する、ということはできず、相続放棄をすると、プラス財産を含めすべての財産を引き継がないことになり、自宅なども手放さなければならなくなるので注意が必要です。
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土田司法書士事務所では、相続時の遺産分割協議書の作成、不動産登記、名義変更などに関する手続きのお手伝いをしております。
遺言書(遺言状)の作成、公正証書遺言や、贈与などの相続対策のご相談も伺っております。
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